法律は政策を実現したり、社会や経済の問題を解決し、国民の安全・安心と生活の向上を図る為に作られ、できるまでに様々な過程を経ます。
法案の原案は、それを所轄する各省庁において作成され様々な議論や意見調整等が行われた後、内閣が提出します。
内閣が提出する法案は、全て内閣法制局にて審査が行われ、法律的・立法技術的にあらゆる角度から検討されます。
その後、閣議請議された法案は異議なく閣議決定が行われると、内閣総理大臣からその法案が国会に提出されます。
内閣が提出した法案が衆議院・参議院に提出されると、原則として議員の議長はこれを適当な委員会に付託します。
付託された委員会では、国務大臣の提案理由説明から始まり、質疑・討論など綿密な審議行われ、終了後に本会議に移行します。
法案は、憲法に特別の定めが無い限り、衆議院と参議院の両議院で可決したときに正式に法律として成立されます。
成立した場合、後議院の議長から内閣を経由して奏上されます。