法律ができるまでには、まず法案の提出から始まり、内閣から提出される方法と一定数の議員より提出される場合の二つの方法があります。
内閣から提出される場合は各省庁の立案があり、それが閣議決定されて提出されます。
一方、議員から提出される場合は、衆議院では20人以上、予算が伴う場合は50人以上、参議院では10人以上、予算が伴う場合は20人以上の賛成が必須です。
それを国会つまり衆議院と参議院で審議がなされ、そのどちらでも可決した場合に法律が成立することとなります。
なお衆議院と参議院で同じ議決をした場合には、特に問題がありませんが、異なる議決をした場合が問題となります。
その場合、各議員から選出された両院協議会を開催して議決の一致を試みることとなります。
基本的に衆議院から審議をスタートすることとなりますが、参議院から審議に入る事もあります。
衆議院で可決され、参議院で否決されるケースもありますが、その場合には衆議院の優越の原則が働き、再度、衆議院で可決されると成立します。
成立された法律は天皇に奏上され公布する形となり、そこまでができるまでの流れとなります。